たばこ事業法(たばこじぎょうほう、昭和59年8月10日法律第68号)は、たばこ税の租税が財政収入において財政収入の重要性に鑑み、たばこ産業と国民経済の健全な発展を目的とし、国内産原料用葉たばこの生産や買入れ・製造・販売・販売価格・健康に対するたばこ警告表示・広告に対する勧告などに関する日本の法律である。
所管は財務省。
法令概要
この法律の目的は下記の通りである。
となっており、たばこ産業の健全な発展と、それと共にたばこ税による財政収入の安定的確保と、たばこ産業の発展による国民経済の健全な発展を目的としている。この法律によって、たばこに係わる社会的地位存在の重要性と、合法品としてのたばこが、法的に裏付けされている。
構成
- 第1章 総則(1・2条)
- 第2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ(3 - 7条)
- 第3章 製造たばこの製造(8 - 10条)
- 第4章 製造たばこの販売(11 - 32条)
- 第5章 小売定価(33 - 37条)
- 第6章 雑則(38 - 46条)
- 第7章 罰則(47 - 52条)
- 附則
関連項目
- 製造たばこ小売販売業許可等取扱要領
- 日本たばこ産業
外部リンク
- たばこ事業法施行令
- たばこ事業法施行規則




